株式会社サクセススターツ
訪問看護ステーションスカイ
重要事項説明書
当事業所はご利用者に対して指定訪問看護サービス(要介護と認定された方)又は指定介護予防訪問看護サービス(要支援と認定された方)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
1 事業所の概要
名 称 株式会社 サクセススターツ
所在地 石川県小松市矢崎町ネ47番地
電話番号 0761-41-5100
FAX番号 0761-41-5101
代表者名 居軒 功
設立年月日 令和5年11月7日
2 事業所の概要
事業所名 訪問看護ステーションスカイ
事業所番号 石川指定1760391514号
所在地 石川県小松市矢崎町ネ47番地
電話番号 0761-41-5100
管理者 滝 野 昌 美
3 事業の目的と運営方針
事業の目的
居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めたご利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とします。
運営方針
(1)訪問看護ステーション(以下、本事業所という。)の看護師その他の従業者は、ご利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防止に資するように、療養上の目標を設定して支援します。
(2)事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)本事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業実施体制の整備に努めます。
4 営業時間
営業日・営業時間等 営業日:月曜日から土曜日までただし、国民の祝日、8月15日・8月16日12月30日から1月3日までを除く。
営業時間:午前8時30分~午後5時30分
※電話等により24時間常時連絡可能な体制を設けています。
5 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
担 当 者 管理者 滝野 昌美
電話番号 0761-41-5100
受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで
6 職員の職種、員数及び職務の内容
ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者(1 名、常勤・訪問看護員と兼務)
管理者は、ステーションの従業員の管理及び事業の利用の申し込みにかかる調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
(2) 訪問看護員(常勤換算で 2.5 名以上)
看護師は主治医の指示書と居宅(介護予防)サービス計画書(以下「ケアプラン」という。)に沿って訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書」という。)を作成し、事業の提供にあたる。
7 事業実施地域
通常の地域:小松市全域(小松市以外の場合は、条件につき応需可能です)
(注)上記以外の地域への訪問看護では交通費は実費の扱いとなります。
8 当事業所が提供するサービス内容
サービスの概要
・療養上の支援:病状観察、身体の清潔の管理・援助、食事(栄養)指導、排泄管理・援助等の日常生活療養上の世話、ターミナルケア、精神的支援
・診療の補助:褥瘡の予防・処置、創傷処置、留置カテーテル管理、服薬管理、吸引、点滴注射、疼痛管理等医療処置、人工呼吸器・在宅酸素等の医療管理及びその他医師の指示による医療処置
・リハビリテーション:寝たきり予防や活動範囲の拡大、療養環境の調整
・相談・助言等・家族等介護者支援:家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
・その他:保健・福祉サービスなどの活用支援等
9 利用料金
〇利用料金として介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかるに額の支払いをご利用者から受けるものとします。
〇ご利用者は、訪問看護ステーションスカイ料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
〇利用料金の支払い方法
1)ご利用者の指定口座から、自動振替の場合毎月1ヶ月ごとに計算し、翌月10日前後に請求いたします。翌月22日前後にご指定の口座から振り替えます。
2)現金支払いの場合
毎月1ヶ月ごとに計算し、翌月10日前後に請求いたします。訪問時に集金し、領収書を発行します。
〇キャンセル料
ご利用者のご都合により、サービス利用当日にサービスをキャンセルした場合は、1回あたり2,000円+税をいただきます。体調不良等、不当な事由がある場合は、キャンセル料はいただきません。
〇その他
ご利用者のお住まいで、サービスを提供するために使用する、水・ガス・電気等の費用はご利用者のご負担になります。
10 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは主治医に申し出てください。主治医が本事業所に交付した指示書により、訪問看護計画を作成します。同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
*居宅サービス計画(介護予防サービス計画)の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員等とご相談ください
(2)利用の中止、変更、追加
ご利用者は、利用期日前において、訪問看護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに本事業所に申し出ください。
(3)サービスの終了
①ご利用者の都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・ご利用者が死亡した場合
・ご利用者が介護保険施設に入所した場合
・ご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
④その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、ご利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
・ご利用者がサービス利用料金の支払を3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず7日以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業員に対して法令違反・暴力・ハラスメントその他著しく社会規範を逸脱する行為をなし、事業者の口頭及び文書等で複数回にわたる申し入れにもかかわらず改善がない場合は文書で通知することにより、サービスを終了させていただく場合がございます。
11 事業所の情報開示について
サービス提供の記録
事業者は、事業提供の際に作成した記録を完了後5年間適正に保管します。
ご利用者に提供した具体的なサービス内容等の記録については、ご利用者からお申し出があった場合に、本事業所にて閲覧することができます。また、必要に応じて複写物を交付いたします。
12 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合、その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者や主治医へ連絡し、その指示に従って対応いたします。
13 事故発生時の対応方法
サービスを提供する上で事故が発生した場合には、速やかに主治医、救急隊、家族等、市町村、居宅介護支援事業者、管理者に連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に損害を与えた場合には、速やかに損害賠償を行います。
14 秘密の保持
本事業所の看護師その他の従業者は、当該業務を行う上で知り得たご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由がなく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
15 業務継続計画の策定等について
1 感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
2 看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
16 虐待の防止
本事業所は、ご利用者の人権を擁護し、又は虐待の発生若しくはその再発を防止するため次の措置を講じます。
【虐待防止に関する担当者】 管理者 滝野 昌美
1 看護師等に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施し、人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底を図ります。
3 訪問看護等の提供中に、虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報します。
17 サービス内容に関する苦情の受付について
(1)本事業所における苦情の受付
苦情解決責任者:居軒 功(株式会社サクセススターツ代表)
苦情受付担当者:滝 野 昌 美(管理者)
【受付時間】月曜日から土曜日 午前9時00分から午後5時00分まで
(2)本事業所以外の苦情申し立て窓口
小松市 長寿介護課 電話 0761-24-8148
石川県 国民健康保険団体連合会
(介護サービス苦情相談窓口) 電話 076-231-1110
訪問看護ステーションスカイ
重要事項説明書
当事業所はご利用者に対して指定訪問看護サービス(要介護と認定された方)又は指定介護予防訪問看護サービス(要支援と認定された方)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
1 事業所の概要
名 称 株式会社 サクセススターツ
所在地 石川県小松市矢崎町ネ47番地
電話番号 0761-41-5100
FAX番号 0761-41-5101
代表者名 居軒 功
設立年月日 令和5年11月7日
2 事業所の概要
事業所名 訪問看護ステーションスカイ
事業所番号 石川指定1760391514号
所在地 石川県小松市矢崎町ネ47番地
電話番号 0761-41-5100
管理者 滝 野 昌 美
3 事業の目的と運営方針
事業の目的
居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めたご利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とします。
運営方針
(1)訪問看護ステーション(以下、本事業所という。)の看護師その他の従業者は、ご利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防止に資するように、療養上の目標を設定して支援します。
(2)事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)本事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業実施体制の整備に努めます。
4 営業時間
営業日・営業時間等 営業日:月曜日から土曜日までただし、国民の祝日、8月15日・8月16日12月30日から1月3日までを除く。
営業時間:午前8時30分~午後5時30分
※電話等により24時間常時連絡可能な体制を設けています。
5 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
担 当 者 管理者 滝野 昌美
電話番号 0761-41-5100
受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで
6 職員の職種、員数及び職務の内容
ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者(1 名、常勤・訪問看護員と兼務)
管理者は、ステーションの従業員の管理及び事業の利用の申し込みにかかる調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
(2) 訪問看護員(常勤換算で 2.5 名以上)
看護師は主治医の指示書と居宅(介護予防)サービス計画書(以下「ケアプラン」という。)に沿って訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書」という。)を作成し、事業の提供にあたる。
7 事業実施地域
通常の地域:小松市全域(小松市以外の場合は、条件につき応需可能です)
(注)上記以外の地域への訪問看護では交通費は実費の扱いとなります。
8 当事業所が提供するサービス内容
サービスの概要
・療養上の支援:病状観察、身体の清潔の管理・援助、食事(栄養)指導、排泄管理・援助等の日常生活療養上の世話、ターミナルケア、精神的支援
・診療の補助:褥瘡の予防・処置、創傷処置、留置カテーテル管理、服薬管理、吸引、点滴注射、疼痛管理等医療処置、人工呼吸器・在宅酸素等の医療管理及びその他医師の指示による医療処置
・リハビリテーション:寝たきり予防や活動範囲の拡大、療養環境の調整
・相談・助言等・家族等介護者支援:家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
・その他:保健・福祉サービスなどの活用支援等
9 利用料金
〇利用料金として介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかるに額の支払いをご利用者から受けるものとします。
〇ご利用者は、訪問看護ステーションスカイ料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
〇利用料金の支払い方法
1)ご利用者の指定口座から、自動振替の場合毎月1ヶ月ごとに計算し、翌月10日前後に請求いたします。翌月22日前後にご指定の口座から振り替えます。
2)現金支払いの場合
毎月1ヶ月ごとに計算し、翌月10日前後に請求いたします。訪問時に集金し、領収書を発行します。
〇キャンセル料
ご利用者のご都合により、サービス利用当日にサービスをキャンセルした場合は、1回あたり2,000円+税をいただきます。体調不良等、不当な事由がある場合は、キャンセル料はいただきません。
〇その他
ご利用者のお住まいで、サービスを提供するために使用する、水・ガス・電気等の費用はご利用者のご負担になります。
10 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは主治医に申し出てください。主治医が本事業所に交付した指示書により、訪問看護計画を作成します。同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
*居宅サービス計画(介護予防サービス計画)の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員等とご相談ください
(2)利用の中止、変更、追加
ご利用者は、利用期日前において、訪問看護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに本事業所に申し出ください。
(3)サービスの終了
①ご利用者の都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。
②当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・ご利用者が死亡した場合
・ご利用者が介護保険施設に入所した場合
・ご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
④その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、ご利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
・ご利用者がサービス利用料金の支払を3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず7日以内に支払わない場合、またはご利用者やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業員に対して法令違反・暴力・ハラスメントその他著しく社会規範を逸脱する行為をなし、事業者の口頭及び文書等で複数回にわたる申し入れにもかかわらず改善がない場合は文書で通知することにより、サービスを終了させていただく場合がございます。
11 事業所の情報開示について
サービス提供の記録
事業者は、事業提供の際に作成した記録を完了後5年間適正に保管します。
ご利用者に提供した具体的なサービス内容等の記録については、ご利用者からお申し出があった場合に、本事業所にて閲覧することができます。また、必要に応じて複写物を交付いたします。
12 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合、その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者や主治医へ連絡し、その指示に従って対応いたします。
13 事故発生時の対応方法
サービスを提供する上で事故が発生した場合には、速やかに主治医、救急隊、家族等、市町村、居宅介護支援事業者、管理者に連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に損害を与えた場合には、速やかに損害賠償を行います。
14 秘密の保持
本事業所の看護師その他の従業者は、当該業務を行う上で知り得たご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由がなく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
15 業務継続計画の策定等について
1 感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
2 看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
16 虐待の防止
本事業所は、ご利用者の人権を擁護し、又は虐待の発生若しくはその再発を防止するため次の措置を講じます。
【虐待防止に関する担当者】 管理者 滝野 昌美
1 看護師等に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施し、人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について看護師等に周知徹底を図ります。
3 訪問看護等の提供中に、虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報します。
17 サービス内容に関する苦情の受付について
(1)本事業所における苦情の受付
苦情解決責任者:居軒 功(株式会社サクセススターツ代表)
苦情受付担当者:滝 野 昌 美(管理者)
【受付時間】月曜日から土曜日 午前9時00分から午後5時00分まで
(2)本事業所以外の苦情申し立て窓口
小松市 長寿介護課 電話 0761-24-8148
石川県 国民健康保険団体連合会
(介護サービス苦情相談窓口) 電話 076-231-1110